民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百三十三条 # 子に代わる親権の行使

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項
父 又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。