民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百三十三条 # 子に代わる親権の行使

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。