民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百三十九条 # 未成年後見人の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。


ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。

2項

親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。