民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百三十五条 # 管理権喪失の審判

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

父 又は母による管理権の行使が困難 又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人 又は検察官の請求により、その父 又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。