民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百三十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

後見は、次に掲げる場合に開始する。

一 号

未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

二 号
後見開始の審判があったとき。