民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百三十条 # 第三者が無償で子に与えた財産の管理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父 又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父 又は母の管理に属しないものとする。

2項

前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族 又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。

3項

第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。

4項

第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。