親権を行う者は、前条の規定による監護 及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢 及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰 その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百二十一条 # 子の人格の尊重等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正