親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百二十七条 # 財産の管理における注意義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正