民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百二十八条 # 財産の管理の計算

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なく その管理の計算をしなければならない。


ただし、その子の養育 及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。