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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百二十八条
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財産の管理の計算
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第八百二十八条
1項
子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なく その管理の
計算をしなければ
ならない。
ただし
、その子の養育 及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。