民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百二十四条 # 財産の管理及び代表

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。


ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。