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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百二十四条
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財産の管理及び代表
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第八百二十四条
1項
親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。
ただし
、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。