民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百二十四条の三 # 監護者の権利義務

@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十五号

1項

第七百六十六条第七百四十九条第七百七十一条 及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。


この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護 及び教育、居所の指定 及び変更 並びに営業の許可、その許可の取消し 及びその制限をすることができる。

2項

前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。