親権を行う者は、子の利益のために子の監護 及び教育をする権利を有し、義務を負う。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百二十条 # 監護及び教育の権利義務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正