第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項 及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項 及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二 及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百五十二条 # 委任及び後見人の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正