民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百五十二条 # 委任及び後見人の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

及びの規定は後見監督人について、 及びの規定は未成年後見監督人について、 及びの規定は成年後見監督人について準用する。