民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十一条の二 # 夫婦である養親と未成年者との離縁

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。


ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。