養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百十七条の三 # 養親の夫婦共同縁組
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。
ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。