民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十七条の三 # 養親の夫婦共同縁組

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。

2項

夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない


ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く)の養親となる場合は、この限りでない。