養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第八百十七条の三 # 養親の夫婦共同縁組
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。
ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。