民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十七条の八 # 監護の状況

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。

2項

前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。


ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。