民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十七条の十一 # 離縁による実方との親族関係の回復

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

養子と実父母 及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。