民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十二条 # 婚姻の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第七百三十八条第七百三十九条 及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。


この場合において、

同条第二項
三箇月」とあるのは、
六箇月」と

読み替えるものとする。