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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百十二条
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婚姻の規定の準用
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第八百十二条
1項
第七百三十八条
、
第七百三十九条
及び
第七百四十七条
の規定は、協議上の離縁について準用する。
この場合において、
同条第二項
中
「
三箇月
」とあるのは、
「
六箇月
」と
読み替えるものとする。