民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百十六条 # 離縁による復氏等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。


ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。

2項

縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。