民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百四十七条 # 後見人の欠格事由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

次に掲げる者は、後見人となることができない

一 号
未成年者
二 号

家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人 又は補助人

三 号
破産者
四 号

被後見人に対して訴訟をし、又はした者 並びにその配偶者 及び直系血族

五 号
行方の知れない者