家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第八百四十三条 # 成年後見人の選任
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人 若しくはその親族 その他の利害関係人の請求により 又は職権で、成年後見人を選任する。
成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者 若しくは成年後見人の請求により 又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。
成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態 並びに生活 及び財産の状況、成年後見人となる者の職業 及び経歴 並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類 及び内容 並びにその法人 及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見 その他一切の事情を考慮しなければならない。