民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百四十八条 # 未成年後見監督人の指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。