民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百四十六条 # 後見人の解任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

後見人に不正な行為、著しい不行跡 その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人 若しくはその親族 若しくは検察官の請求により 又は職権で、これを解任することができる。