民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百四十四条 # 後見人の辞任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。