民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第八百四十条 # 未成年後見人の選任

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人 又はその親族 その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。


未成年後見人が欠けたときも、同様とする。

2項

未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者 若しくは未成年後見人の請求により 又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。

3項

未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態 並びに生活 及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業 及び経歴 並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類 及び内容 並びにその法人 及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見 その他一切の事情を考慮しなければならない。