一種 又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六条 # 未成年者の営業の許可
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。