民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六条 # 未成年者の営業の許可

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

一種 又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

2項

前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。