民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百三十一条 # 使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者 又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。


この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない