使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者 又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。
使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者 又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。
この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。