民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百三条 # 短期賃貸借の更新

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

前条に定める期間は、更新することができる。


ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。