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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百三条
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短期賃貸借の更新
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第六百三条
1項
前条
に定める期間は、更新することができる。
ただし
、その期間満了前、土地については
一年以内
、建物については
三箇月以内
、動産については
一箇月以内
に、その
更新をしなければ
ならない。