民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百二十七条 # 期間の定めのない雇用の解約の申入れ

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。


この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

2項

期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。


ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3項

六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。