使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百二十五条 # 使用者の権利の譲渡の制限等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。