使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第六百二十五条 # 使用者の権利の譲渡の制限等
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。
労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。