労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百二十四条 # 報酬の支払時期
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十五号
期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。