民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百二十四条 # 報酬の支払時期

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない

2項

期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。