民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百二条 # 短期賃貸借

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない


契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。

一 号

樹木の栽植 又は伐採を目的とする山林の賃貸借

十年

二 号

前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借

五年

三 号

建物の賃貸借

三年

四 号

動産の賃貸借

六箇月