民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百五条の三 # 合意による不動産の賃貸人たる地位の移転

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。


この場合においては、前条第三項 及び第四項の規定を準用する。