民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百五条の四 # 不動産の賃借人による妨害の停止の請求等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

不動産の賃借人は、第六百五条の二第一項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。

一 号

その不動産の占有を第三者が妨害しているとき

その第三者に対する妨害の停止の請求

二 号

その不動産を第三者が占有しているとき

その第三者に対する返還の請求