民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百六条 # 賃貸物の修繕等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

賃貸人は、賃貸物の使用 及び収益に必要な修繕をする義務を負う。


ただし、賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない。

2項

賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない