民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百十一条 # 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

賃借物の一部が滅失 その他の事由により使用 及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用 及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。

2項

賃借物の一部が滅失 その他の事由により使用 及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。