民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百十二条 # 賃借権の譲渡及び転貸の制限

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない

2項

賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用 又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。