民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百十五条 # 賃借人の通知義務

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なく その旨を賃貸人に通知しなければならない。


ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。