民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百十六条 # 使用貸借の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。