第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百十六条 # 使用貸借の規定の準用
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号