民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第十三条 # 保佐人の同意を要する行為等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。


ただし第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一 号
元本を領収し、又は利用すること。
二 号
借財 又は保証をすること。
三 号

不動産 その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四 号
訴訟行為をすること。
五 号

贈与、和解 又は仲裁合意(仲裁法平成十五年法律第百三十八号第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六 号

相続の承認 若しくは放棄 又は遺産の分割をすること。

七 号

贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八 号

新築、改築、増築 又は大修繕をすること。

九 号

第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

十 号

前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人 及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

2項

家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者 又は保佐人 若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。


ただし第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3項

保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4項

保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意 又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。