民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第十五条 # 補助開始の審判

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人 又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。


ただし第七条 又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。

2項

本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3項

補助開始の審判は、第十七条第一項の審判 又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。