民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第十四条 # 保佐開始の審判等の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人 又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。

2項

家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部 又は一部を取り消すことができる。