民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千七条 # 遺言執行者の任務の開始

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。

2項

遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。