民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千三十七条 # 配偶者短期居住権

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続 又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。


ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。

一 号

居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合

遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日 又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

第三項の申入れの日から六箇月を経過する日

2項

前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡 その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。

3項

居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。