配偶者は、居住建物の使用 及び収益に必要な修繕をすることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第千三十三条 # 居住建物の修繕等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。
居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なく その旨を通知しなければならない。
ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。