民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千三十三条 # 居住建物の修繕等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

配偶者は、居住建物の使用 及び収益に必要な修繕をすることができる。

2項

居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。

3項

居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なく その旨を通知しなければならない。


ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。