民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千三十条 # 配偶者居住権の存続期間

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。


ただし、遺産の分割の協議 若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。