民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千三十条 # 配偶者居住権の存続期間

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。


ただし、遺産の分割の協議 若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。