民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千二十一条 # 遺言の執行に関する費用の負担

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。


ただし、これによって遺留分を減ずることができない