遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第千十一条 # 相続財産の目録の作成
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第百二号による改正
遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。