民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千十三条 # 遺言の執行の妨害行為の禁止

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分 その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない

2項

前項の規定に違反してした行為は、無効とする。


ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない

3項

前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。