遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理 その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第千十二条 # 遺言執行者の権利義務
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。
第六百四十四条、第六百四十五条から第六百四十七条まで 及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。