民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千十二条 # 遺言執行者の権利義務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理 その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2項

遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

3項

第六百四十四条第六百四十五条から第六百四十七条まで 及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。