民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千十六条 # 遺言執行者の復任権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。


ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。

2項

前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任 及び監督についての責任のみを負う。